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ニューオープン [法の下の平等]

はじめまして、サイコと申します。
新しくここでもカイセツする成り行きとなりましたが、変に英語タイトルで言ってることが馴染むばあいだなぁ、と思ってたりします。「新たに開く」というのが、まま、ですが、オープンというのはネット社会ではあまりに常識的過ぎて忘れられているように「おおっぴらにする」という暴露的な意味合いもあったりするわけですよね。

プロフィールはおいおい、ということで、いきなり主文に行かさせてもらいます。

というような、下書き的な、ママ、で「おおっぴらにする」のがサイコの常套でございますので、以後よろしくです。

先日、新しい自動車免許を貰いに行ってきた。ブルーである。1時間くらいの講習を受けるのであるが、最初かなり斜に構えていたはずであったのだが、いちいち聞いているとなるほど、と思ってしまうようなこともあって、それなりにまともに聴講してしまったのである。それでその後、久々に図書館に行ってきた。もちろん、異議申立てのネタ集めという意味も含めてである。そのつもりであったのだが、行政書士の実務関係の本でそれらしきものを扱っているのがなかったので、交通違反に関連したのを借りてきた。と、ほんとの物色目当ては、以前からも書いていた小熊英二1968(上)なのだが、サイコが試験終わってから誰かずーっと借りてるようで[ふらふら] で、仕方がない?ので、〈民主〉と〈愛国〉を厳しく批判していた絓秀実の方の元ネタ的な1968を借りてきた。そして、新左翼系のみならず、進歩的右派であるよしりん世論という悪夢という活字版「ゴーマニズム宣言」も借りてくるバランス感覚である。
さて交通違反関係の2著であるが、「なんでこれが交通違反なの!?」と切らせない!交通違反キップである。取り敢えず、「切らせない~」からだが、なるほど警察行政の姑息さはサイコが思っていたとおりで、というか子供なぞは多少の畏敬の念をもって見るものであろうが、いい年になってきて警官という公務員の「バカの壁」を多少なり知るところとなっていれば、普遍的に警官(一般的に交通課職員)は制服の威厳だけをかさに着る者であると知れている。善良なる運転手を嵌めることは案外やっていて、善良なる市民は、左翼でもないのに自虐的に自己責任と思い込むか、権力(と見えるだけなのだが)の前に泣き寝入りするかのようなのである。ここで、著者の鶴田氏がいってることは、とにかくサインは拒否しろ! ということである。そうすると姑息な警官は、「署で調書取る」とか「前科者になるぞ」とかの脅しをかけてくるのであるが、そうしたことは任意であって、警官がほんとに強制しようとしたときは職権濫用や脅迫罪となる、のである。ということで、サイコも青キップのサインは拒絶したのであるが、白バイ警官が現場で調書作ったのに「サイン」してしまったなぁ(*´д`)=з やはり警察は姑息だ。とにかく、サインは拒否することである。まぁ、それはいいけれど異議申立ての書き方はのってなかった[ふらふら] 
続いて、よしりん世論という悪夢であるが、他のブログではサイコは非常に親近感を持って好意的に書いているのであるが、一点、というか何点か、というか非常に批判的なことも書くかな、というような心境である。まぁ、今回は一点だけ、例えばその他のブログで司法発泡というタイトルで書いたときとまたその前ページも含めて、(なんでこんな回りくどくするのかは、どういう経緯でこんなことを書いているかを知ってもらいたいということを含意しているので悪しからず)日の丸君が代強制反対裁判~予防訴訟~についてサイコは触れたのであるが、世論という悪夢でよしりんは、この原告団の主張がほぼ全面的に認められた判決に対して非常に批判的なことを言っているのである。まぁ、まだ裁判所が道徳を破壊するの著者井上薫氏ほどの歪曲された専門的な見解でなくて、モラルという視点でもって一般的な庶民感覚からそうした批判となるなぁ、というような批判ではあるのだが、よしりんの言わんとするところはもっともなのであるが、落とすところが左翼教師とするところは例の井上氏と変わらない論法なのである。サイコが言いたいのは、イデオロギー的な視点でもってこの裁判をみてしまうと、左翼に加担した左翼裁判官みたいなことしかでてこないわけで、事実そうかもしれないのだけれども、純粋に裁判という性質のものとして見れば原告の主張には確たる訴えの利益があり、「10.23通達」について不当と断じたものとして正当に扱わなければいけないわけである。よしりんは思いっきり「卒業式などで国旗・国歌を強制するのは違憲」とわかりやすく言ってしまっているが、すでにここで右とか左とかでイデオローグなことでもって反感を抱きつつ言及していることがわかってしまうのである。不当と違法の違いということもあるのだが、簡単にだけ言うと、法的拘束力を持たない「10.23通達」は不当の対象となりえるだけで、法律ではないので違法の対象にあたらないのだけれど、ひっくるめて「強制は違憲」と断じている点も簡略化に過ぎるとサイコは思うわけである。ちょっと視点を広げて、同じこの本の中でも出てくる東京裁判史観について、よしりんの「日本無罪論」であるが、東京裁判というタイトルで書いたように牛村圭国際日本文化研究センター教授の真摯な応答には、よしりんも感情的にならずに礼節ある態度でなければならなかったであろう。話をいわゆる裁判という形式についてに戻ると、東京裁判がそうとういい加減な裁判であったことは間違いないのではあるが、アメリカ式の「形式」だけは整えられているという点をとって取り敢えず裁判と呼べるものであったとして、パール判事が、日本という国自体を無罪としたのか、いわゆる25名のA級戦犯たる被告全員を無罪としたのか、ということについての論争である。この点はやはりよしりんの思い入れが勝ち過ぎてるきらいがあって、日本の国を無罪などとは、学術的な整合性ということもあるとして学者としては発言できないことだと思うのである。裁判という形式は、基本として個人が個人を訴える、というものである。最近は、行政機関や国や法人なども被告の対象とはなるのであるが、実体的には訴訟担当職員が被告を代表して法廷に立つのである。まぁ、ちょっと難しいところを飛ばして、簡単に言うと、戦争責任は国にあった、としても戦犯たる被告個人は無罪、ということでなければパール判事が少数意見書を出した意味が通らない、というのが学術的な考え方のひとつであろう。国に戦争責任がなければ、戦犯たる個人も無罪であるのは当然として、では国の責任という視点を除外されたものとして、戦犯のその戦争運営における犯罪性を裁くことにより有罪とすることが可能か。そうした点から言って、サイコとしてはパール判事が膨大な反対意見書でもって被告全員を無罪としたのは、やはり個人の無罪であって、国という視点ではなかったと思うのである。非常にうがった見方であるが、よしりんは薬害エイズ訴訟に関係した経緯があるので、国家賠償法では当然その被告は国(厚生省)であるから、公務員たる個人が被告ではなかったわけで、そこから国の無罪という観点がでてきているのかもしれない。補足的に、裁判とひと括りにいっているが、日の丸君が代強制反対裁判は行政訴訟、薬害エイズ事件で賠償を求めるものは民事訴訟、薬害エイズ事件で逮捕された個人が裁かれたのは刑事訴訟、東京裁判はやはり戦争の中での犯罪性を裁いたものであるから刑事訴訟ということになるはずである。刑事訴訟の被告は概ね個人であるからして判事が判決で無罪とするのも個人に対してであるのだ。

ということで、いきなり長くなったので今日はここで。



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