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ポリポリ [免許更新異議申立て]

あー、例の異議申立てに対する決定書が先週半ばくらいに届いた。まぁ、分かっていたとはいえ、棄却の決定であった。ブルーである。1/14に発送してだいたい2か月くらいかかるだろうなぁ、と思っていたから案外早く結論を出してきた。それはいいけれど、まぁ、分かっていたとはいえ、サイコの書いたものを単に否定しただけではないか。そういう意味でも警察組織に対する不信と疑念はますます高まるばかりであるのだけれど、うーん、こんな馬鹿相手に裁判するのがバカバカしくなってもきている。まぁ、サイコが異議申立てした3点について、指定場所一時不停止等の記録の抹消については何も触れていない。それが一番肝心なはずなのに、捏造警察官が作成した「道路交通法違反事件捜査報告書」と「道路交通法違反現場見取図等関係書類」だけをもって「視認性」が良好として、違反事実を認定しているのである。後、おかしな点は、「20キロで停止せずに通過」としているが、なんぞ測定機器でも使用して測ったんかいな[ちっ(怒った顔)]  うーん、バカの壁だ。こんなバカ相手に8500円プラスの訴訟を提訴するだけでも、時間と金の無駄のような気がしてきた。で、一応、教示文書も入っていたのだが、決定を知ったに日の翌日から起算して6か月以内に提訴できるのはいいけれど、おい、最終締切日って、社労士試験の次の日だぞ[ふらふら] お、後、試験まで6か月だよ[ふらふら] ぼちぼち勉強も再開してはいるのだけれど、そっちの方が大切だよなぁ。うーん、やはり一般庶民には裁判というのは荷が重いんだよ。こうしたことで、泣き寝入りさせられてしまうのね[もうやだ~(悲しい顔)] まぁ、なんか懸賞で10万円くらい当たったら、提訴しようか。あ、そういえば、グリーンジャンボ30枚買ったんだった。当たれーーー。え、それで裁判できるって[ふらふら]

P.S.  そういえば、異議申立ての理由を公表し忘れてたので以下に掲載する。

6 異議申立て理由
  まず異議申立ての趣旨1についての理由として、運転免許証の更新交付を受けるに際して、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録が存在するために不利益な運転免許証の更新交付という処分を受けることが事前に異議申立て人の知るところとなったのであるが、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の取り締まりに関して、違反の事実は無く、また、取締り警官の取り締まり方法等に関しても不適切なものであるため、行政行為に瑕疵が存在するというほかない。状況として、異議申立人は、〇〇県公安委員会から普通自動車免許を受けており、平成20年2月15日午前11時5分ころ、自家用軽自動車(〇〇〇)を運転し、違反箇所とされた〇〇市〇〇-〇番地付近の一旦停止場所において一旦停止をし、対向車の進入余地を配慮して安全かつ柔軟に若干進行した動作を、〇〇県警察交通部第一交通機動隊所属の警察官から取締りを受けた。まず、対向車がある場合に確実な目視ができ得るかが非常に不確実であり、次に、安全配慮をもって、しかもゆるやかな発進であったにもかかわらず、取締り警察官は、警告による指導程度で済むと思われる異議申立人の事実行為に対して、交通反則告知書を提示、これに署名、押印を異議申立て人に強要するが、異議申立て人は違反事実の不存在をもって否認するため、署名及び押印を拒否する。そして任意であるにもかかわらず、取締り警官は現場にて調書作成をし、これに強制的な意味を付加するがため、異議申立て人は錯誤して署名及び指印にて押印する。一連の取り締まり行為には瑕疵が存在するため、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録は取消しうべき記録といわざるを得ない。なお、この違反の不存在をもって予め訂正(削除)の要求等を請求することは、行政不服審査法という法律があるため、この異議申立てをもってするほかないと、平成21年11月16日に〇〇県警察本部総務部総務課公安委員会室に問い合わせ、口頭にて教示を受けているので、この異議申立書をもって平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消を請求するに至る。
  次に異議申立ての趣旨2についての理由として、平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付という不利益処分を受けた後でなければ、不利益処分の取消しを請求することができないためである。行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)第一条第一項には、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」としているが、処分後の原状回復訴求ではなくて、多大な損害を被ることが事前にわかっている今回の異議申立ての場合のように、行政としても事前に瑕疵を矯正することができれば、時間的にも経費的にも行政経済に資するはずであるところのものを、このような迂遠な措置でしか対応できない現行法制においては法の欠缺というよりないが、行政庁において裁量権がある程度認められているのであれば、簡易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図ることによって、行政の適正な運営を確保していただきたい。念のために記しておくが、執行機関の違法のみが問われるわけではなく、こうした異議申立ての場合には不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関してなされているのであって、取り締まり事実の適法をもって国民の利益を疎かにするようでは行政運営の適正化や透明性を蔑ろにし、行政一般に対する観点からも遵法による弊害を極力回避した帰結とはならないはずである。
  次に異議申立ての趣旨3についての理由として、「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付を取消し「優良運転者」との区分による運転免許証の交付を請求する訴えの利益として、平成18(行ヒ)285 優良運転免許証交付等請求事件 平成21年02月27日 最高裁判所 第二小法廷判決において、「道路交通法は、優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で、優良運転者であることを免許証に記載するとともに、更新手続上の優遇措置を講じているとして、優良運転者たる地位を法律上の地位として保護する立法政策を特に採用したものである」として、一般運転者として扱われて更新を受けた者が、更新処分の取消しを求める訴えの利益を認めている。よって、立法政策と行政政策とは政策趣旨に相違があるという観点で行政政策を優先させることは、道路交通法に基づいた違反取り締まり自体に矛盾を呈することにもなりかねず、また最高裁という司法が下した判断は、行政庁を拘束する力を持つため、行政不服審査法に基づく異議申立ての場合においても、その判決趣旨に沿うものでなければならないはずである。
  よって、不利益処分の撤回及び義務付けの利益を異議申立て人は有しているのであり、当然に平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消、平成21年11月17日における、 「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付の取消し、「優良運転者」との区分による運転免許証の交付、を速やかに執り行うよう、ここに異議を申し立てる次第である。
                                                    以 上


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