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決定書 [免許更新異議申立て]

前回、異議申立書の理由を載っけたので、今回、一人でも多く、冤罪事件から自分を救済する一縷となればと思い、公安の回答である、決定書の方を載っけておこう。細かく見るまでもなく、こちらの訴えに対して根本的な納得いく説明にまったくなっていないことが一目瞭然であることがわかる。こういう回答をしてくるのだ、ということを参考にしていただいて、異議申立書を書いていただきたい。そして、警察のバカの壁を少しずつでも崩していこう。



                  決 定 書

                                       第 〇〇〇号

                不服申立人  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
                         氏名 サイコ

平成22年1月14日付で申立てのあった異議申立てについて、次のとおり決定します。

    主文
本件異議申立ては、これを棄却する。

    理由
1 原処分の内容
 申立人は、平成21年11月17日、中型自動車運転免許証の更新を受けた者である。
 その際、道路交通法(以下「法」という。)第92条の2に定められた、運転免許証の更新を受ける者の区分決定にあたり、申立人の過去5年間における交通違反・交通事故経歴を確認したところ、指定場所一時不停止違反(違反点数2点。以下「一時停止違反」という。)1回が存在した。
 よって、申立人の免許の有効期間にかかる運転者区分は一般運転者区分・運転免許証有効期間5年・運転免許証の有効期間を表示する欄の地色は薄青色であり、一般運転者講習60分を受講したものである(法108条の2第1項第11号)。
2 異議申立ての内容
 運転免許証の更新区分である一般運転者区分から優良運転者区分(運転免許証有効期間5年、運転免許証の有効期間を表示する欄の地色は金色)に変更を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
 ・ 違反の事実は無く、また、取締り警官の取り締まり方法等に関しても不適切なものであるため、行政行為に瑕疵が存在するというほかない。
 ・ 一旦停止をし、対向車の進入余地を配慮して安全かつ柔軟に若干進行した動作を、警察官から取締りを受けた。
 ・ 対向車がある場合に確実な目視ができ得るかが非常に不確実である。
3 当公安委員会の認定した事実
 (1)違反事実の現認状況
 平成20年2月15日、〇〇県警察本部交通部第一交通機動隊の警察官は、交通取締用自動二輪車(以下「白バイ」という。)に乗車し、〇〇県〇〇市〇〇地内において一時不停止違反の取締りを実施した。
 現場は、〇〇川左岸堤防上を南北に通ずる県道〇〇〇〇線と〇〇川に架かる〇〇橋の下を立体交差する県道〇〇〇〇線(以下「アンダーパス」という。)が堤防上で交わる交差点である。当公安委員会が道路標識によりアンダーパス側に一時停止の規制をしている。警察官は取締開始前に、一時停止標識及び停止線が正常に設置され、視認性が良好であることを確認した。
 現場交差点東方の地点に白バイを西向きに停車させ、同所を現認位置とし、〇〇橋方面から〇〇橋方面に向けて北進する車両が一時停止場所で停止するか否かを注視していたところ、同日午前11時5分ごろ、申立人運転車両が停止線の手前で時速20キロメートルまで減速したが一時停止することなく停止線を通過したのを現認したことから一時停止違反と認めた。
 (2)申立人の供述等
 申立人は、本件停止場所において警察官に対し
 「ちゃんとブレーキを踏んで安全確認した。」
と本件違反事実について否認した。
 交通反則切符の供述書(甲)欄には「認めません」と記載して署名押印し、告知書および納付書を受領した。
 (3)違反事実の認定
 本件違反事実の現認状況等については、警察官が作成した道路交通法違反事件捜査報告書及び道路交通法違反現場見取図等関係書類に克明に記載されている。
 それによれば、
 ・ 一時停止標識及び停止線が正常に設置され、視認性が良好であること。
 ・ 現認地点から違反現場方向への視認性は良好であること。
 ・ 申立人車両が一時停止することなく時速20キロメートルで停止線を通過したこと。
が認められ、警察官が認定した本件違反事実は明白である。
 よって、当公安委員会は、申立人にかかる一時停止違反の事実を認めるものである。
4 「一般運転者」に係る基準
 一般運転者とは、
 「免許の継続経過年数が5年以上であること」
 「過去5年間の違反行為が、軽微違反行為1回のみであること」
 「過去5年間に「重大違反唆し行為」や「道路外致死傷行為」をしたり「危険運転致死傷罪」を犯したことがないこと」
のいずれにも該当する者である。(法92条の2第1項・表の備考一の3)
5 当公安委員会の判断
 前期のとおり、申立人は、運転者区分を判断する期間内に一時停止違反1回の違反歴があったことから「一般運転者」に該当する。よって、当公安委員会が申立人の運転免許証を一般運転者区分として更新したことは、法の規定に基づくものである。

 以上のとおり、申立人の主張には理由がなく、行政不服審査法第47条第2項の規定を適用して、主文のとおり決定する。

平成22年2月19日
                      〇〇県公安委員会

以上が決定書の全文である。形式だけは格別なそれなりに立派(といってもワープロで印字した中質紙)にしっかり綴じしろに割印を施し、最後に公安のハンコがデカデカと押してあるのでる。どんなに足掻いても無理だぜー、みたいな風に思ってはいけない。というか、サイコの場合は、マジで「ポリ、おちょくっとんのかー[ちっ(怒った顔)]」と一瞬、火病ったのだが、というのは、「何か裁判で勝てそうな感じもするなぁ」と思ったからでもある。要は「視認性」が良好でないことを証明さえすればいいわけで、間違いなく公安、警察はサイコを裁判に誘おうとしているからである。すっごい、ジレンマである。というのはあるとすればこれが陥穽なので、それと実質的証拠(今回のサイコの場合だと「道路交通法違反事件捜査報告書」と「道路交通法違反現場見取図等関係書類」)として採用出来るものがあるとすると、司法もこれのみを裏づけとして行政庁の裁量を是認するのが、裁判的にもほぼ確定しているところのようなので、提訴するか否か悩むところである。前回も書いたとおり、今年も社労士試験受けるので、バカを相手にしたくない、というところと、訴訟費用ということなのね。まぁ、もうちょっと考えます。




ポリポリ [免許更新異議申立て]

あー、例の異議申立てに対する決定書が先週半ばくらいに届いた。まぁ、分かっていたとはいえ、棄却の決定であった。ブルーである。1/14に発送してだいたい2か月くらいかかるだろうなぁ、と思っていたから案外早く結論を出してきた。それはいいけれど、まぁ、分かっていたとはいえ、サイコの書いたものを単に否定しただけではないか。そういう意味でも警察組織に対する不信と疑念はますます高まるばかりであるのだけれど、うーん、こんな馬鹿相手に裁判するのがバカバカしくなってもきている。まぁ、サイコが異議申立てした3点について、指定場所一時不停止等の記録の抹消については何も触れていない。それが一番肝心なはずなのに、捏造警察官が作成した「道路交通法違反事件捜査報告書」と「道路交通法違反現場見取図等関係書類」だけをもって「視認性」が良好として、違反事実を認定しているのである。後、おかしな点は、「20キロで停止せずに通過」としているが、なんぞ測定機器でも使用して測ったんかいな[ちっ(怒った顔)]  うーん、バカの壁だ。こんなバカ相手に8500円プラスの訴訟を提訴するだけでも、時間と金の無駄のような気がしてきた。で、一応、教示文書も入っていたのだが、決定を知ったに日の翌日から起算して6か月以内に提訴できるのはいいけれど、おい、最終締切日って、社労士試験の次の日だぞ[ふらふら] お、後、試験まで6か月だよ[ふらふら] ぼちぼち勉強も再開してはいるのだけれど、そっちの方が大切だよなぁ。うーん、やはり一般庶民には裁判というのは荷が重いんだよ。こうしたことで、泣き寝入りさせられてしまうのね[もうやだ~(悲しい顔)] まぁ、なんか懸賞で10万円くらい当たったら、提訴しようか。あ、そういえば、グリーンジャンボ30枚買ったんだった。当たれーーー。え、それで裁判できるって[ふらふら]

P.S.  そういえば、異議申立ての理由を公表し忘れてたので以下に掲載する。

6 異議申立て理由
  まず異議申立ての趣旨1についての理由として、運転免許証の更新交付を受けるに際して、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録が存在するために不利益な運転免許証の更新交付という処分を受けることが事前に異議申立て人の知るところとなったのであるが、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の取り締まりに関して、違反の事実は無く、また、取締り警官の取り締まり方法等に関しても不適切なものであるため、行政行為に瑕疵が存在するというほかない。状況として、異議申立人は、〇〇県公安委員会から普通自動車免許を受けており、平成20年2月15日午前11時5分ころ、自家用軽自動車(〇〇〇)を運転し、違反箇所とされた〇〇市〇〇-〇番地付近の一旦停止場所において一旦停止をし、対向車の進入余地を配慮して安全かつ柔軟に若干進行した動作を、〇〇県警察交通部第一交通機動隊所属の警察官から取締りを受けた。まず、対向車がある場合に確実な目視ができ得るかが非常に不確実であり、次に、安全配慮をもって、しかもゆるやかな発進であったにもかかわらず、取締り警察官は、警告による指導程度で済むと思われる異議申立人の事実行為に対して、交通反則告知書を提示、これに署名、押印を異議申立て人に強要するが、異議申立て人は違反事実の不存在をもって否認するため、署名及び押印を拒否する。そして任意であるにもかかわらず、取締り警官は現場にて調書作成をし、これに強制的な意味を付加するがため、異議申立て人は錯誤して署名及び指印にて押印する。一連の取り締まり行為には瑕疵が存在するため、平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録は取消しうべき記録といわざるを得ない。なお、この違反の不存在をもって予め訂正(削除)の要求等を請求することは、行政不服審査法という法律があるため、この異議申立てをもってするほかないと、平成21年11月16日に〇〇県警察本部総務部総務課公安委員会室に問い合わせ、口頭にて教示を受けているので、この異議申立書をもって平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消を請求するに至る。
  次に異議申立ての趣旨2についての理由として、平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付という不利益処分を受けた後でなければ、不利益処分の取消しを請求することができないためである。行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)第一条第一項には、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」としているが、処分後の原状回復訴求ではなくて、多大な損害を被ることが事前にわかっている今回の異議申立ての場合のように、行政としても事前に瑕疵を矯正することができれば、時間的にも経費的にも行政経済に資するはずであるところのものを、このような迂遠な措置でしか対応できない現行法制においては法の欠缺というよりないが、行政庁において裁量権がある程度認められているのであれば、簡易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図ることによって、行政の適正な運営を確保していただきたい。念のために記しておくが、執行機関の違法のみが問われるわけではなく、こうした異議申立ての場合には不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関してなされているのであって、取り締まり事実の適法をもって国民の利益を疎かにするようでは行政運営の適正化や透明性を蔑ろにし、行政一般に対する観点からも遵法による弊害を極力回避した帰結とはならないはずである。
  次に異議申立ての趣旨3についての理由として、「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付を取消し「優良運転者」との区分による運転免許証の交付を請求する訴えの利益として、平成18(行ヒ)285 優良運転免許証交付等請求事件 平成21年02月27日 最高裁判所 第二小法廷判決において、「道路交通法は、優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で、優良運転者であることを免許証に記載するとともに、更新手続上の優遇措置を講じているとして、優良運転者たる地位を法律上の地位として保護する立法政策を特に採用したものである」として、一般運転者として扱われて更新を受けた者が、更新処分の取消しを求める訴えの利益を認めている。よって、立法政策と行政政策とは政策趣旨に相違があるという観点で行政政策を優先させることは、道路交通法に基づいた違反取り締まり自体に矛盾を呈することにもなりかねず、また最高裁という司法が下した判断は、行政庁を拘束する力を持つため、行政不服審査法に基づく異議申立ての場合においても、その判決趣旨に沿うものでなければならないはずである。
  よって、不利益処分の撤回及び義務付けの利益を異議申立て人は有しているのであり、当然に平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消、平成21年11月17日における、 「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付の取消し、「優良運転者」との区分による運転免許証の交付、を速やかに執り行うよう、ここに異議を申し立てる次第である。
                                                    以 上


TORA TORA TORA [免許更新異議申立て]

今日のタイトルでピーーィンと来た人は凄い人である。あ、沖縄県出身の女声グループMAXの3枚目のシングル(1996年2月21日リリース)のことではない。はたまた1970年に公開された、1941年の日本海軍による真珠湾攻撃をめぐる両国の動きを題材として日米共同で制作された戦争映画トラ・トラ・トラ!の本タイトルのことでもない。サイコのサブリミナル的な書き出しとタイトル回しに嵌りだしているということである。まぁ、どれだけそんな熱狂的なファンがいるのやら(*´д`)=з まぁ、だから今年は寅年である。熱狂的なファンが多いことで知られている阪神タイガースであるが、まぁ、頑張ってくれ。因みにサイコはドラ○○(放送禁止用語)である。ファナティックかクレイジーの違いといったところであろうか。
さて、それこそ年初そうそうクレイジーな書き出しをしていると、例の異議申立てはどうなったんだ、という方々もおいでと思われるが、やっと草案は書いた。ということで、飲み正月の酔いも覚めやらぬ感じではあるが、ここから、真剣な内容へ移行する。で、案外、行数が多いので今回と次回以降とに分けて搔い摘んで公表しよう。一応参考にした文献は、行政監視・本人訴訟マニュアルと、後ネットからも少し参考にした。


               異 議 申 立 書
                           平成22年1月○○日 
○○県公安委員会殿
                     異議申立て人   ○○ ○○ 印 

 行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立てをする。
                  
                   記

1 異議申立て人の住所、氏名、年齢
  ○○県○○市○○町○○ ○○番地○○号  ○○ ○○  ○○歳

2 異議申立てに係る処分
  平成20年2月15日指定場所一時不停止等、異議申立て人の認知し
 ない違反に基づく「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付

3 異議申立に係る処分があつたことを知つた年月日
 「一般運転者」との区分による運転免許証の更新につき、平成21年11
 月17日

4 処分庁の教示の有無及びその内容
 有り。平成21年11月24日、異議申立て人が書面による教示を請求。

 内容
                      教示
  免許更新対象者の方におきましては、下記のとおり当該更新処分の取
 消等を求める取消訴訟等を提起することができます。

                      記    
 − 中略 − ここには公安に書面で教示を求めたものを、ママ写し書きしているのだが、法律何条の何みたいな詳細もなく、いたって中坊に対して「これこれできますからねー」というような感じの簡易なものだったので、いささか拍子抜けしたね。簡単に書くと、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、異議申立てをすることができる」ことと「処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○県を被告として取消しの訴えを提起することもできる」ことをママ書いた。 − 中略終 − 

5 異議申立ての趣旨
 1 平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消
 2 平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免
 許証の更新交付の取消し
 3 「優良運転者」との区分による運転免許証の交付

6 異議申立て理由
 − 後略 − ここに理由をつらつらと書いてるのだが、案外長々と、といってもA4紙1枚半くらいなのだが、それは一応公安に配達証明で郵送した後に、公表しよう。処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内ということなので、締め切りは1/16なので、こちらは後1週間ほどだ。

ということで改めまして、本年もよろしくお願いします。




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