TORA TORA TORA [免許更新異議申立て]
今日のタイトルでピーーィンと来た人は凄い人である。あ、沖縄県出身の女声グループMAXの3枚目のシングル(1996年2月21日リリース)のことではない。はたまた1970年に公開された、1941年の日本海軍による真珠湾攻撃をめぐる両国の動きを題材として日米共同で制作された戦争映画トラ・トラ・トラ!の本タイトルのことでもない。サイコのサブリミナル的な書き出しとタイトル回しに嵌りだしているということである。まぁ、どれだけそんな熱狂的なファンがいるのやら(*´д`)=з まぁ、だから今年は寅年である。熱狂的なファンが多いことで知られている阪神タイガースであるが、まぁ、頑張ってくれ。因みにサイコはドラ○○(放送禁止用語)である。ファナティックかクレイジーの違いといったところであろうか。
さて、それこそ年初そうそうクレイジーな書き出しをしていると、例の異議申立てはどうなったんだ、という方々もおいでと思われるが、やっと草案は書いた。ということで、飲み正月の酔いも覚めやらぬ感じではあるが、ここから、真剣な内容へ移行する。で、案外、行数が多いので今回と次回以降とに分けて搔い摘んで公表しよう。一応参考にした文献は、行政監視・本人訴訟マニュアルと、後ネットからも少し参考にした。
異 議 申 立 書
平成22年1月○○日
○○県公安委員会殿
異議申立て人 ○○ ○○ 印
行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立てをする。
記
1 異議申立て人の住所、氏名、年齢
○○県○○市○○町○○ ○○番地○○号 ○○ ○○ ○○歳
2 異議申立てに係る処分
平成20年2月15日指定場所一時不停止等、異議申立て人の認知し
ない違反に基づく「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付
3 異議申立に係る処分があつたことを知つた年月日
「一般運転者」との区分による運転免許証の更新につき、平成21年11
月17日
4 処分庁の教示の有無及びその内容
有り。平成21年11月24日、異議申立て人が書面による教示を請求。
内容
教示
免許更新対象者の方におきましては、下記のとおり当該更新処分の取
消等を求める取消訴訟等を提起することができます。
記
− 中略 − ここには公安に書面で教示を求めたものを、ママ写し書きしているのだが、法律何条の何みたいな詳細もなく、いたって中坊に対して「これこれできますからねー」というような感じの簡易なものだったので、いささか拍子抜けしたね。簡単に書くと、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、異議申立てをすることができる」ことと「処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○県を被告として取消しの訴えを提起することもできる」ことをママ書いた。 − 中略終 −
5 異議申立ての趣旨
1 平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消
2 平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免
許証の更新交付の取消し
3 「優良運転者」との区分による運転免許証の交付
6 異議申立て理由
− 後略 − ここに理由をつらつらと書いてるのだが、案外長々と、といってもA4紙1枚半くらいなのだが、それは一応公安に配達証明で郵送した後に、公表しよう。処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内ということなので、締め切りは1/16なので、こちらは後1週間ほどだ。
ということで改めまして、本年もよろしくお願いします。
さて、それこそ年初そうそうクレイジーな書き出しをしていると、例の異議申立てはどうなったんだ、という方々もおいでと思われるが、やっと草案は書いた。ということで、飲み正月の酔いも覚めやらぬ感じではあるが、ここから、真剣な内容へ移行する。で、案外、行数が多いので今回と次回以降とに分けて搔い摘んで公表しよう。一応参考にした文献は、行政監視・本人訴訟マニュアルと、後ネットからも少し参考にした。
異 議 申 立 書
平成22年1月○○日
○○県公安委員会殿
異議申立て人 ○○ ○○ 印
行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立てをする。
記
1 異議申立て人の住所、氏名、年齢
○○県○○市○○町○○ ○○番地○○号 ○○ ○○ ○○歳
2 異議申立てに係る処分
平成20年2月15日指定場所一時不停止等、異議申立て人の認知し
ない違反に基づく「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付
3 異議申立に係る処分があつたことを知つた年月日
「一般運転者」との区分による運転免許証の更新につき、平成21年11
月17日
4 処分庁の教示の有無及びその内容
有り。平成21年11月24日、異議申立て人が書面による教示を請求。
内容
教示
免許更新対象者の方におきましては、下記のとおり当該更新処分の取
消等を求める取消訴訟等を提起することができます。
記
− 中略 − ここには公安に書面で教示を求めたものを、ママ写し書きしているのだが、法律何条の何みたいな詳細もなく、いたって中坊に対して「これこれできますからねー」というような感じの簡易なものだったので、いささか拍子抜けしたね。簡単に書くと、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、異議申立てをすることができる」ことと「処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○県を被告として取消しの訴えを提起することもできる」ことをママ書いた。 − 中略終 −
5 異議申立ての趣旨
1 平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消
2 平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免
許証の更新交付の取消し
3 「優良運転者」との区分による運転免許証の交付
6 異議申立て理由
− 後略 − ここに理由をつらつらと書いてるのだが、案外長々と、といってもA4紙1枚半くらいなのだが、それは一応公安に配達証明で郵送した後に、公表しよう。処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内ということなので、締め切りは1/16なので、こちらは後1週間ほどだ。
ということで改めまして、本年もよろしくお願いします。
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