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シェー [法の下の平等]

今更なのであるが、エコテロリスト集団シー・シェパード(SS)による調査捕鯨に対する妨害活動について騙ってみたい。まぁ、1/6に起こったSSの抗議船「アディ・ギル(AG)号」が日本の調査船「第2昭南丸」と衝突したことについてなのだが、まぁ、SSは日本風に言えば当たり屋だということだ。普通はその場で示談なのだけど、何せ海上だからごろつきヤクザどもは仕方なく?海賊行為で捕鯨調査船を告訴するという、自らの行為の全てが「正しい」という狂信的なゴーマンな態度である。しかしここにきてのSSのエスカレートぶりは、思うに活動資金が枯渇しつつあるのでは? ということである。流石に、反捕鯨運動をするのであれば環境にも配慮して当然かと思うのだが、鯨は守ってもその鯨の住む環境を破壊している自覚がないのである。だからファナティックというよりないのだが、そんな団体とは知らずに大分前に寄付をした有名人・著名人の名をちょっと前までは勝手に使っていたようなのである。とんでもない連中である。この衝突事故の際に、SSは捕鯨調査船を海賊船として取り締まるようオーストラリア政府に対して軍の出動を要請した、ということだから、ほんとにとんでもないマフィアである。流石にオーストラリア政府もそんなことを聞き入れるわけにはいかないから、オーストラリア海軍が日本船撃沈なんてことにはならなかったのだが、しかし危惧すべきことではある。取り敢えず、まだオーストラリアは国際世論という枠組みの中にある国家だと思うのだが、南米とか中央アジアとかにある、いわゆる軍事政権国家の近隣にあって、仮に今回と同様な事件が起きたとしたなら、テロリストの支援のために、捕鯨調査船の一隻や二隻は撃沈される可能性はある、ということである。恐ろしいことである。だから早いとこ、FBIは組織壊滅の挙に出てくれなければ、と思うのであるが、新ゴーマニズム宣言special平成攘夷論で明らかなように、アメリカ人には未だにレイシズムなところがあるから、特に日本のためになんてことは、そうそう行わないのであろう。まぁ、そういえばオーストラリアという国は白豪主義なのであるから、今回のSSの傲慢な要請という裏には、人種差別的な要素も間違いなくあるように思う。うーん、ということはなんだ、日本人は鯨よりも劣るのか! サイコのこのSSに対する怒りをどうか分かってくれ。でも、奴等のレイシズムは当然なのか、自らを犬(シェパード)として動物化しているからある一部の人間(アングロサクソン)の犬でしかないのであれば、他の人種・民族には食って掛かるわけだから。兎に角、FBIよ、動いてくれ。そして必ず駆逐してくれ。というのも、まじで地下(アンダーグラウンド)に潜られたときには、ほんとのテロ集団になるからね。



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TORA TORA TORA [免許更新異議申立て]

今日のタイトルでピーーィンと来た人は凄い人である。あ、沖縄県出身の女声グループMAXの3枚目のシングル(1996年2月21日リリース)のことではない。はたまた1970年に公開された、1941年の日本海軍による真珠湾攻撃をめぐる両国の動きを題材として日米共同で制作された戦争映画トラ・トラ・トラ!の本タイトルのことでもない。サイコのサブリミナル的な書き出しとタイトル回しに嵌りだしているということである。まぁ、どれだけそんな熱狂的なファンがいるのやら(*´д`)=з まぁ、だから今年は寅年である。熱狂的なファンが多いことで知られている阪神タイガースであるが、まぁ、頑張ってくれ。因みにサイコはドラ○○(放送禁止用語)である。ファナティックかクレイジーの違いといったところであろうか。
さて、それこそ年初そうそうクレイジーな書き出しをしていると、例の異議申立てはどうなったんだ、という方々もおいでと思われるが、やっと草案は書いた。ということで、飲み正月の酔いも覚めやらぬ感じではあるが、ここから、真剣な内容へ移行する。で、案外、行数が多いので今回と次回以降とに分けて搔い摘んで公表しよう。一応参考にした文献は、行政監視・本人訴訟マニュアルと、後ネットからも少し参考にした。


               異 議 申 立 書
                           平成22年1月○○日 
○○県公安委員会殿
                     異議申立て人   ○○ ○○ 印 

 行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立てをする。
                  
                   記

1 異議申立て人の住所、氏名、年齢
  ○○県○○市○○町○○ ○○番地○○号  ○○ ○○  ○○歳

2 異議申立てに係る処分
  平成20年2月15日指定場所一時不停止等、異議申立て人の認知し
 ない違反に基づく「一般運転者」との区分による運転免許証の更新交付

3 異議申立に係る処分があつたことを知つた年月日
 「一般運転者」との区分による運転免許証の更新につき、平成21年11
 月17日

4 処分庁の教示の有無及びその内容
 有り。平成21年11月24日、異議申立て人が書面による教示を請求。

 内容
                      教示
  免許更新対象者の方におきましては、下記のとおり当該更新処分の取
 消等を求める取消訴訟等を提起することができます。

                      記    
 − 中略 − ここには公安に書面で教示を求めたものを、ママ写し書きしているのだが、法律何条の何みたいな詳細もなく、いたって中坊に対して「これこれできますからねー」というような感じの簡易なものだったので、いささか拍子抜けしたね。簡単に書くと、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、異議申立てをすることができる」ことと「処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○県を被告として取消しの訴えを提起することもできる」ことをママ書いた。 − 中略終 − 

5 異議申立ての趣旨
 1 平成20年2月15日指定場所一時不停止等の記録の抹消
 2 平成21年11月17日における、「一般運転者」との区分による運転免
 許証の更新交付の取消し
 3 「優良運転者」との区分による運転免許証の交付

6 異議申立て理由
 − 後略 − ここに理由をつらつらと書いてるのだが、案外長々と、といってもA4紙1枚半くらいなのだが、それは一応公安に配達証明で郵送した後に、公表しよう。処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内ということなので、締め切りは1/16なので、こちらは後1週間ほどだ。

ということで改めまして、本年もよろしくお願いします。




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進め!民族独立行動隊 [ちょっと哲学的]

〈民主〉と〈愛国〉  戦後日本のナショナリズムと公共性


第7章 貧しさと「単一民族」―一九五〇年代のナショナリズム

第1部が戦前、戦中そして小熊英二の分類による第一の戦後(1945~55)までを考察していると考えていいだろう。ただ、その第一の戦後と第二の戦後(1955~90)との分岐にあたる1954年、55年体制が成立してくる過程において、戦後10年間、まさに第一の戦後における日本共産党の活動はかなりに過激なものであったようだ。第2部は、まずこの10年間の共産党の活動を軸として、第8章 国民的歴史運動、第9章 戦後教育と「民族」――教育学者・日教組、で共産党との深い関連において論考が加えられている。それで簡単に、日本共産党(日共)のその10年を追ってみる。
ここで注目されてくるのは、要するに戦中「転向」することなく投獄生活を強いられていた徳田球一宮本顕治が終戦となってGHQにより政治犯として釈放されることだ。ここから戦後10年の日共の怒涛の活動が再開されるのであるが、彼ら二人に欠けていたものは、なんと戦争体験であった。戦中を監獄の中で過ごしているから当然なのだが、これが日共にとって致命的なこととなる。丸山眞男大塚久雄など所謂日共が批判するところの「近代主義者」や「主体性論者」は、自らの戦争体験から戦時中に見出すことのできなかった「利己的享楽の功利主義」を排した「一個独立の人間」を模索するところから始まるのであるが、まるで大東亜戦争がなかったかのごとく戦前より続く20年変わることないマルクス主義理論を基に活動が再開されていたのである。しかし、1945/10 日共幹部が解放されるところから始まったのであるが、国際情勢にも大きく翻弄されることとなる。まず1949/10 ソ連の軍事的支援をもとに、毛沢東が中華人民共和国を樹立することとなる。ちなみに辛亥革命(1911)によって樹立していた中華民国は現在の台湾へ逃げ込むような格好で遷都することとなる。そして、1950/6  朝鮮戦争が勃発する。詳述は省くが、北朝鮮を支援したのもソ連であり、共産主義の猛威にアメリカが焦りだしていたことは間違いない。ソ連はコミンフォルムを通じて日共にも介入していたようであり、この国際的な流れを日共も指標としてしまったことで、早くから共産主義体制の矛盾の中に自ら流されていってしまう。労働者個々人の精神的な独立もないままに、(プロレタリア)階級という集団が革命によって勝ち取るものとは。そうしたマルクス主義的な、しかし実はスターリニズムであったわけなのだが、戦時とは違う全体主義的な様相を日共は現すようになってくる。GHQにより幹部が釈放されたときにはアメリカを解放軍として歓迎していたのではあるが、国際的な共産勢力の脅威から、アメリカが日共に対しても圧力を加えてくるに至ると、当然日共は反米ナショナリズムを標榜してくる。それで党がひとつに結束されていたかというと実に泥沼的な細胞分裂は始まっていた。1947/12 東大細胞分裂事件(雑誌「近代文学」に影響された東大学生党員が分派活動を行ったと非難され、日共が戦後初の大量の除名処分をした事件)、1949/1 衆議院選挙では35議席獲得してはいるものの(定数466議席)、1950/1 コミンフォルム批判への対応めぐり、徳田球一などを中心とした所感派と、宮本顕治ら国際派に内部分裂、主流派となった所感派の主導の下で平和革命路線は放棄、革命に向けた武装闘争にむかっていく。1951/8 コミンフォルムが所感派支持を表明、国際派は査問にかけられ自己否定を強要され、または除名されていった。こうしたことも含め、過激な活動が仇となって1953/4 バカヤロー解散時の選挙では1議席、しかも当選の徳田は北京に亡命しているという結果である。その一月前にソ連ではスターリンが亡くなっている。1953/7/27 朝鮮戦争停戦、10月には徳田が北京で客死している。1955/7 前年54年ごろから方針転換の兆しを見せていた日共は、六全協により武装闘争路線を完全放棄して党内抗争は完全に終止符を打つ。
まさに小熊のいうところの第一の戦後において、日共の怒涛のような政治活動は展開されていたのであるが、この共産党の行動だけからでも国内だけに留まらず、国際情勢をも見通せるとは思うが、それにしても混迷を極めた時代であったようである。朝鮮戦争によって米ソの対立が浮き彫りとなり、長い冷戦体制へと移行していくわけである。



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HAPPY NEW YEAR! [祝事]

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 ● A HAPPY NEW YEAR ● 



   今年も良き年となりますように   [るんるん]  [猫]  [るんるん]  [猫]   [るんるん]  [猫]  [るんるん]  [猫]



こんなカンジ [法の下の平等]

先の衆院選は民主党一色に染まったのであるが、民主党の幹事長の小沢さんであるが、ほんとに強いのは幹事長という感じがする。というか小沢さんの経歴を見ればわかるのだけれど、自由民主党→新生党→新進党→自由党→民主党と全部渡り歩いた党で幹事長を歴任しているのだから、一党だけで幹事長こなすのも大変なのに、そして再び与党の幹事長となるということは凄いことである。ほんとの影響力というのはこの人のことをいうわけで、ほんとに「剛腕」なのだ。さて国民の判断が「下った」結果、下野した自民党なのだが、とにかく野党として頑張って欲しいとしか言いようがない。まだまだ民主党のお手並みを拝見しないといけないからね。しかしながら、鳩山政権100日をして自民党の影は薄すぎるような感じだ。。
そういうことで、今年の漢字についてであるが、今年の世相を表す漢字一字を社団法人日本漢字能力検定協会が主催しているのであるが、去年の一字「変」と同じく変な感じになっているので今年の主催をサイコは危ぶんでいたのだが、なんとかというか何ごともなかったかのように例年とおりに執り行われ、今年の一字は「新」となった。
サイコは最初、「染」か「下」と予想していたのであるが、見事に当てが外れた。まぁ、気を取り直して、自分自身の今年の感じ一字を考えてみた。

お金がたまってるわけではないが、世間が苦しい程度よりはやや余裕が出てきている。がしかし、ここに留まっているわけにはいかず、それなりの努力はしているのだけれども、今年もいろいろと水(さんずい)をさされて現状から抜け出れなかった。そうしたことも含めて、課題やストレスが溜まった年であったから、今年のサイコの漢字は、
                        
それでは皆さん、よい落としを[ふらふら]


タグ:小沢一郎

ニューオープン [法の下の平等]

はじめまして、サイコと申します。
新しくここでもカイセツする成り行きとなりましたが、変に英語タイトルで言ってることが馴染むばあいだなぁ、と思ってたりします。「新たに開く」というのが、まま、ですが、オープンというのはネット社会ではあまりに常識的過ぎて忘れられているように「おおっぴらにする」という暴露的な意味合いもあったりするわけですよね。

プロフィールはおいおい、ということで、いきなり主文に行かさせてもらいます。

というような、下書き的な、ママ、で「おおっぴらにする」のがサイコの常套でございますので、以後よろしくです。

先日、新しい自動車免許を貰いに行ってきた。ブルーである。1時間くらいの講習を受けるのであるが、最初かなり斜に構えていたはずであったのだが、いちいち聞いているとなるほど、と思ってしまうようなこともあって、それなりにまともに聴講してしまったのである。それでその後、久々に図書館に行ってきた。もちろん、異議申立てのネタ集めという意味も含めてである。そのつもりであったのだが、行政書士の実務関係の本でそれらしきものを扱っているのがなかったので、交通違反に関連したのを借りてきた。と、ほんとの物色目当ては、以前からも書いていた小熊英二1968(上)なのだが、サイコが試験終わってから誰かずーっと借りてるようで[ふらふら] で、仕方がない?ので、〈民主〉と〈愛国〉を厳しく批判していた絓秀実の方の元ネタ的な1968を借りてきた。そして、新左翼系のみならず、進歩的右派であるよしりん世論という悪夢という活字版「ゴーマニズム宣言」も借りてくるバランス感覚である。
さて交通違反関係の2著であるが、「なんでこれが交通違反なの!?」と切らせない!交通違反キップである。取り敢えず、「切らせない~」からだが、なるほど警察行政の姑息さはサイコが思っていたとおりで、というか子供なぞは多少の畏敬の念をもって見るものであろうが、いい年になってきて警官という公務員の「バカの壁」を多少なり知るところとなっていれば、普遍的に警官(一般的に交通課職員)は制服の威厳だけをかさに着る者であると知れている。善良なる運転手を嵌めることは案外やっていて、善良なる市民は、左翼でもないのに自虐的に自己責任と思い込むか、権力(と見えるだけなのだが)の前に泣き寝入りするかのようなのである。ここで、著者の鶴田氏がいってることは、とにかくサインは拒否しろ! ということである。そうすると姑息な警官は、「署で調書取る」とか「前科者になるぞ」とかの脅しをかけてくるのであるが、そうしたことは任意であって、警官がほんとに強制しようとしたときは職権濫用や脅迫罪となる、のである。ということで、サイコも青キップのサインは拒絶したのであるが、白バイ警官が現場で調書作ったのに「サイン」してしまったなぁ(*´д`)=з やはり警察は姑息だ。とにかく、サインは拒否することである。まぁ、それはいいけれど異議申立ての書き方はのってなかった[ふらふら] 
続いて、よしりん世論という悪夢であるが、他のブログではサイコは非常に親近感を持って好意的に書いているのであるが、一点、というか何点か、というか非常に批判的なことも書くかな、というような心境である。まぁ、今回は一点だけ、例えばその他のブログで司法発泡というタイトルで書いたときとまたその前ページも含めて、(なんでこんな回りくどくするのかは、どういう経緯でこんなことを書いているかを知ってもらいたいということを含意しているので悪しからず)日の丸君が代強制反対裁判~予防訴訟~についてサイコは触れたのであるが、世論という悪夢でよしりんは、この原告団の主張がほぼ全面的に認められた判決に対して非常に批判的なことを言っているのである。まぁ、まだ裁判所が道徳を破壊するの著者井上薫氏ほどの歪曲された専門的な見解でなくて、モラルという視点でもって一般的な庶民感覚からそうした批判となるなぁ、というような批判ではあるのだが、よしりんの言わんとするところはもっともなのであるが、落とすところが左翼教師とするところは例の井上氏と変わらない論法なのである。サイコが言いたいのは、イデオロギー的な視点でもってこの裁判をみてしまうと、左翼に加担した左翼裁判官みたいなことしかでてこないわけで、事実そうかもしれないのだけれども、純粋に裁判という性質のものとして見れば原告の主張には確たる訴えの利益があり、「10.23通達」について不当と断じたものとして正当に扱わなければいけないわけである。よしりんは思いっきり「卒業式などで国旗・国歌を強制するのは違憲」とわかりやすく言ってしまっているが、すでにここで右とか左とかでイデオローグなことでもって反感を抱きつつ言及していることがわかってしまうのである。不当と違法の違いということもあるのだが、簡単にだけ言うと、法的拘束力を持たない「10.23通達」は不当の対象となりえるだけで、法律ではないので違法の対象にあたらないのだけれど、ひっくるめて「強制は違憲」と断じている点も簡略化に過ぎるとサイコは思うわけである。ちょっと視点を広げて、同じこの本の中でも出てくる東京裁判史観について、よしりんの「日本無罪論」であるが、東京裁判というタイトルで書いたように牛村圭国際日本文化研究センター教授の真摯な応答には、よしりんも感情的にならずに礼節ある態度でなければならなかったであろう。話をいわゆる裁判という形式についてに戻ると、東京裁判がそうとういい加減な裁判であったことは間違いないのではあるが、アメリカ式の「形式」だけは整えられているという点をとって取り敢えず裁判と呼べるものであったとして、パール判事が、日本という国自体を無罪としたのか、いわゆる25名のA級戦犯たる被告全員を無罪としたのか、ということについての論争である。この点はやはりよしりんの思い入れが勝ち過ぎてるきらいがあって、日本の国を無罪などとは、学術的な整合性ということもあるとして学者としては発言できないことだと思うのである。裁判という形式は、基本として個人が個人を訴える、というものである。最近は、行政機関や国や法人なども被告の対象とはなるのであるが、実体的には訴訟担当職員が被告を代表して法廷に立つのである。まぁ、ちょっと難しいところを飛ばして、簡単に言うと、戦争責任は国にあった、としても戦犯たる被告個人は無罪、ということでなければパール判事が少数意見書を出した意味が通らない、というのが学術的な考え方のひとつであろう。国に戦争責任がなければ、戦犯たる個人も無罪であるのは当然として、では国の責任という視点を除外されたものとして、戦犯のその戦争運営における犯罪性を裁くことにより有罪とすることが可能か。そうした点から言って、サイコとしてはパール判事が膨大な反対意見書でもって被告全員を無罪としたのは、やはり個人の無罪であって、国という視点ではなかったと思うのである。非常にうがった見方であるが、よしりんは薬害エイズ訴訟に関係した経緯があるので、国家賠償法では当然その被告は国(厚生省)であるから、公務員たる個人が被告ではなかったわけで、そこから国の無罪という観点がでてきているのかもしれない。補足的に、裁判とひと括りにいっているが、日の丸君が代強制反対裁判は行政訴訟、薬害エイズ事件で賠償を求めるものは民事訴訟、薬害エイズ事件で逮捕された個人が裁かれたのは刑事訴訟、東京裁判はやはり戦争の中での犯罪性を裁いたものであるから刑事訴訟ということになるはずである。刑事訴訟の被告は概ね個人であるからして判事が判決で無罪とするのも個人に対してであるのだ。

ということで、いきなり長くなったので今日はここで。



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